… 組合規約 …

 
 第1条
(目的)
本組合はサーフィンを通じ今まで以上に地域に理解され、社会的にも業界に必要な共同事業を行い組合員であるサーフィン関連事業者として、自主的経済活動を促進させると共にサーフィンを通じ海浜地域の振興発展保全を図る事を目的とする。

 第2条
(名称)
本組合は、茅ヶ崎市サーフィン業組合と称する。
英文 Chigasaki Surfing Industrial Union (CSIU)

 第3条
(地区)


本組合の地区は茅ヶ崎近隣の地区とする。
 第4条
(事務所の所在地)
本組合は事務所を茅ヶ崎市新栄町13-29茅ヶ崎市商工会議所内に置く。

 第5条
(事務)
本組合は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)組合員の自主的経済活動を促進、発展を追求し地域に溶け込   んだサーフィン 業の発展を図る。
(2)組合員の事業に関する調査、研究、情報の収集提供
(3)茅ヶ崎地域のブランドの開発研究
(4)茅ヶ崎地域のサーフィンポイントの環境整備の推進
(5)サーフィン競技の発展、振興に寄与する
(6)組合員の営利を目的とした地域事業発展の確立
(7)サーフィンに関する環境向上のための関係機関への提言
(8)海での事故防止、保全や救護活動
(9)上記の本組合の目的を達成するための事業

 第6条
(組合会員の資格)
 
茅ヶ崎市近隣でサーフィン業、サーファーに関するサービス業および茅ヶ崎市サーフィン業組合を理解し自発的に応援する業者であればいずれも資格を有する。

 第7条
(加入および退会)
組合会員たる資格を有する者および合員になろうとする者は、理事会の承認を得て本組合に加入する事ができる。また退会する時は本組合に文書で通知した上で事業年度の終わりにおいて退会する事ができる。

 第8条
(除名)
本組合は次の各号に該当する組合員および準組合員を除名する事が出来る。
(1)長期にわたって本組合の事業に参加、協力をしなかった者
(2)会費の払込その他本組合に対する義務を怠った者
(3)本組合の事業を妨げまたは妨害をした者
(4)犯罪その他信用を失う行為をした者または著しく本組合の名   誉を傷つけた者

 第9条
(会費)
組合員 の年会費を3,000円とする。
ただし、2名の組合員を有する事業者はその事業に所属する組合員1名分とする。

 第10条
(役員)
役員の定数は以下の通りとする。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 1名
(3)理事 若干名
(4)監事 2名
(5)相談役 若干名

 第11条
(役員の任務)
役員の任務は2年とする。ただし、任期中の第2回目の通常総会が2年を越えて開催される場合または任期中の通常総会が2年を経たずに開催される場合はその総会の終結までを任期とする。

 第12条
(役員の職務)

理事長は本組合を代表し本組合を総理する。
(1)副理事長は理事長を補佐し理事長に事故がある時は
  その職務を代行する。
(2)理事は理事長・副理事長を補佐し組合業務を掌握し
   理事長の要請に応じて意見を述べる事が出来る。
(3)監事は本組合の業務および会計の状況を監査し、
  その監査の結果を総会に報告をする。
  (監事に限り組合員を問わず就任できる)
(4)相談役は組合員の運営に関する事項について、
   理事長・副理事長に事故がある時はその職務を代行する。


 第13条
(総会の召集)
総会は通常総会および臨時総会とし、通常総会は毎事業年度終了後に、臨時総会は必要に応じて理事長が召集する。

 第14条
(総会の議決)
総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところとする。総会の議長は理事長による。また、組合員は書面、電磁的方法または代理人をもって議決権を行使する事が出来る。また、2名の組合員を有する事業所がある場合は1事業所につき1票とする。

 第15条
(総会の決議事項)
次の事項は総会の決議を経なければならない。
(1)規約の設定、変更または廃止
(2)事業計画および収支予算の決定または変更
(3)役員の選出または解任
(4)本組合の解散

 第16条
(理事会の召集)
理事会は理事の全員をもって組織し、理事長が召集する。理事長は必要に応じ相談役を召集する事が出来る。

 第17条
(理事会の議決)
理事会の議事は理事の過半数が出席し、その過半数で決する。理事会の議長は理事長がその議長となる。また、理事は書面、電磁的方法または代理人を持って議決権を行使する事が出来る。2名の理事を有する事業所がある場合は1事業所につき1票とする。

 第18条
(理事会の決議事項)
理事会は本組合の目的を達成するために事業を立案するほか、次の事項を議決する。
(1)組合員の加入または退会
(2)総会に提案すべき事項
(3)その他本組合の業務の執行に関し必要な事項

 第19条
(事業年度)
本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 第20条
(実施の時期)
規約の原型は、平成16年10月16日にはじまり、
平成21年6月26日に改定し新たに実施する。
 
ホームへ トップへ
キャッチコピー
Copyright(C)2007 CHIGASAKI SURFING INDUSTRIAL UNION.All Rights Reserved.